琉球藷(いも)の会

琉球藷の会

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琉球藷の会会則
第一条(名称と会事務所)
 本会は、琉球藷の会と称し、「琉球藷の邦」を奉ずる者(以下藷民と呼ぶ)の集まりである。本会の事務所を那覇市泉崎1-14-7(阮氏ビル203)セカンドステージに置く。
第二条(目的)
 本会は、地球を愛し、人類の未来を憂い、これまで様々な場面で人類に貢献してきた藷に敬意をはらい、そのすばらしい素質を明らかにし、藷を知らずあるいは軽んじてきた人々を啓蒙し、真にすばらしい未来を共に分かち合うことを目的とする。
第三条(事業)
 (1) 琉球藷のルーツ解明
 (2) 藷関係資料の収集
 (3) 琉球藷料理の創作
 (4) 琉球藷の会会誌の発行
 (5) 講演会、藷関係団体等との交流
 (6) 藷の事業化、製品開発(織物、薬など)
 (7) その他

第四条(創主)
 1. 本会発足のきっかけになった由来ある藷 (白藷) を入手した国場幸房を創主とする。
 1. 創主とは日常的に接することができるが、これは仮の姿であることが多い。また御言葉や楽器演奏などを無理強いすることは避けなくてはならない。
第五条(藷民)
 藷民は本会発足のきっかけになった由来ある藷 (国場幸房が1977年より手塩にかけて育ててきた大道藷/仮称)を受け継ぎ、その青果物 (藷またはカンダバー)を会事務所に届け、試食の後、会員により認定された者とする。藷民は藷つる式の参加を期待するが、そのルーツを重んずる。
第六条(会費等)
 1. 会費は年3.000円とする。
 2. 入会金に代えて、会のルーツを継承する琉球藷を育て、その藷づる又は藷を上納する。
第七条
 1. 本会には創主の他以下の諸藷官を置く 
    邦主 : 1名
    藷親方 : 1名
    藷司官 : 6~7名
    監藷官 : 2名
 2. その他藷官は別に定める
 3. 諸藷官の任期は特に定めない。

第八条(藷民会議)
 1. 藷民会議は藷民全ての参加とする。
 2. 藷民会議は原則として5月6日とし、年1回藷をテーマとしたイベントと連動して開催する。
 3. 本会は社会の範となることを目的としていることから、藷民会議は公開とする。そこで藷民会議は藷民すべてで構成するが、藷民の関係者以外、地上のあらゆる生き物を含め藷づる式に参加することを妨げない。
第九条(藷司官会)
 1.藷司官会も藷民会議同様地上のあらゆる生き物を含め藷づる式に参加することを妨げない。
 2. 定例藷司官会は年2回以上とし、藷民会議の1ヶ月前に1回開催する。
 3. 藷司官会は藷司官5名以上で成立し、その過半数で決議する。
第十条(責任範囲)
 1. 本会は基本的に邦民相互の負担になることを吸わない。すべては邦民個人の責任の範囲にあることを肝に銘ずる。

第十一条(会計年度)
 本会の会計年度は毎年5月6日に始まり、翌年5月5日に終わる。

第十二条(会計処理及び報告)
 1. 予算計画は藷民会議の承認を経て藷司官会がこれを執行する。
 2. 藷司官会は年度末に決算報告を監査の上藷民会議に提出し、承認を受ける。
第十三条(付則)
 本会則は1998年3月16日より実施。2007年7月26日改定。

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■本会発足のきっかけになった由緒ある藷(沖縄百号)の花、アサガオの花によく似ているが、沖縄百号藷もアサガオも同じヒルガオ科に属する仲間、 

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琉球芋の会会誌 創刊号1999年5月発行 発行所:「琉球芋の会」編集室 発行人:国場幸房 編集人:福島駿介       

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□2009年度琉球藷の会総会 セカンドステジにて

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